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台湾市場調査で立体商標の二次的意義獲得を証明

  台湾の商標審査実務において、台湾知的財産局(以下、TIPO)は、商品の包装容器による立体商標登録出願時に、当該容器に先天的な識別性が無いと認めた場合、通常、二次的意義を獲得していることを証明する使用証拠の提出を求めてくる。この要求に応じなければ、拒絶査定が下されるか、又は包装をディスクレームすることでやっと登録を受けられるようになる。
 
  実際の取引市場では、商品の包装にその他の文字や図形といった伝統的商標が表示されており、TIPOは、“使用資料を審査する際に、消費者に商品の由来を判別させる根拠は、商品の包装ではなく、包装容器上に表示された文字や図形等の伝統的商標である”と認めるため、出願人が大量に使用証拠を提出したとしても、商品の包装容器の立体形状が二次的意義を獲得しているとして登録を受けられることを証明できない。
 
  以前、イオス・プロダクツ・エルエルシー(EOS Products, LLC)の先代企業が、化粧品・リップクリーム等の第3類を指定使用して出願第102043871号「EOS球形」の立体商標をTIPOに出願した。
  このマークは、「EOS」という言葉と、商品の包装の立体形状からなり、その形状は、卵型で周辺の中央部分の片側にくぼみがつけられたものである。
  TIPOは審査後に、立体の包装容器に先天的識別性が無いと認め、審査請求人が提出した使用資料を見て、商品の出所の依拠となるものは「EOS」という文字であり、商品の包装容器は装飾的設計形状又はデザインであり、二次的意義を獲得していないとして拒絶査定をした。
 
  該案件については、続く訴願申立も不成立に終わった後、知的財産裁判所に行政訴訟が提起された。この訴訟において、出願人は、TIPOと訴願委員会に提出した使用証拠の他に、台湾市場で行った調査報告書も提出している。調査会社は特にこの係争商品の包装容器について調査を行い、「EOS」という言葉が表示されていない卵型の商品の包装容器を用意し、卵型の商品の包装容器のみで商品の出所が分かるかどうか、アンケート調査を行った。その調査結果は、過半数を超えるアンケート回答者が、卵型の包装容器で商品の出所を判別することができるというものであった。知的財産裁判所は、審理を経て、出願人がこれまでに提出した使用証拠と、行政訴訟の段階で提出した市場調査報告書を総合的に見ると、係争商標の立体包装容器が後天的識別性を獲得していると認めた。そして、2015年12月31日に出願人勝訴の判決を下した(知的財産裁判所104行商訴字第54号)。
 
  上記の例から、出願人が商品の包装容器で立体商標の登録を受けたいときは、大量の使用証拠の他、台湾での市場調査報告を提出することで、消費者が当該商品の包装容器の出所を判断でき、該立体的な包装容器が後天的識別性を獲得したことを証明でき、登録を受けることができることが分かる。

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