2017年1月1日、税関は改正後の「海關執行商標權益保護措施實施辦法(税関執行商標権益保護措置実施方法)」を施行した。
新たな規定によると、商標権者は中華民国の商標登録を根拠として税関に保護申請をすることで、税関における輸出入貨物のチェックに便宜を図ることができる。
各保護申請の対象は1つの登録商標のみに限られ、もしも複数の登録商標を有する場合は、複数の保護申請をしなければならない。
なお、今回の改正での最大の変化は、保護の有効期間が、これまでの1年から商標存続期間満了日までに延びたことである。存続期間を更新した場合、商標権者が存続期間更新許可書を税関に提出して保護期間の延長を申請することができ、その期間は、延長期間満了日までとなる。保護期間内に商標権者が変更したときや、関連情報に変更があった場合、商標権者は税関に変更申請をしなければならない。この他、台湾内に住所や営業所が無い商標権者は、保護関連手続きを代理人に委任して行うことが求められている。
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