商標の使用とは、取引又はプロモーションを目的として、次の状況の少なくともいずれかを行なう必要があり、かつそれが商標であると関係需要者に認識させるに足りることを言います。
(1) 商標を商品又はその包装容器に付すること。
(2) 前記の商品を所持、陳列、販売、輸出又は輸入すること。
(3) 商標を提供する役務にかかる物品に付すること。
(4) 商標を商品又は役務にかかるビジネス文書又は広告に付すること。
また、前記(1)~(4)の状況について、デジタルビデオやデジタルオーディオ、電子媒体、インターネット又は他の媒介物を介してなされるものも商標の使用となります。