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出願中の商標は移転登録ができますが、使用権の設定登録はできません。
双方の署名又は捺印済みの譲渡契約書のコピー、及び署名又は捺印済みの譲受人の委任状のコピーが必要です。なお、いずれも原本及び公認/認証は不要です。
双方の署名又は捺印済みの商標使用権許諾契約書のコピー、及び署名又は捺印済みの双方の委任状のコピーが必要です。なお、いずれも原本及び公認/認証は不要です。
履歴事項全部証明書のコピー、及び変更後の会社名により署名又は捺印された委任状のコピーが必要です。なお、いずれも原本及び公認/認証は不要です。
新住所が記載されている署名又は捺印済みの委任状のコピーが必要です。なお、原本及び公認/認証は不要です。
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