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台湾IP実務

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    台湾の商標登録異議申立てはどのような内容ですか?
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    台湾では、権利付与後の異議申立制度が採用されています。異議申立人は商標登録の公告日より3ヶ月以内に異議申立てをしなければなりません。ある登録商標に商標法に規定されている登録できない事由があれば、何人も当該商標に対して異議を申立てることができます。その手続きは、書状交換の方式で行われます。すなわち、まず異議申立人が異議申立理由書を台湾知的財産局に提出した後、当局は当該理由書及び同封の証拠資料の副本を商標権者に送付します。次に、商標権者には答弁書及び証拠資料の提出の機会が与えられます。その後、再び当局は当該答弁書及び証拠資料の副本を異議申立人に送付します。このように、当事者両者による書状の提出がなくなるまで繰り返されます。

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