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可能です。
(1) 出願人の名称及び住所 (2) 出願人の国籍 (3) 商標の名称 (4) 商標 (5) 指定商品又は指定役務及びこれらの区分 (6) 優先権主張をされる場合:最初の出願日、当該出願を受理した国/地域、その出願番号及び優先権証明書の写し。 (7) 委任状の写し (8) なお、出願にかかる政府料金を納付することも出願手続きを完成させる要件です。
できます。台湾と互いに優先権を認める国において法律に基づき出願された商標について、その出願人は最初の出願日の翌日より6ヶ月以内に台湾で出願すれば、優先権主張できます。また、台湾は2002年より世界貿易機関(WTO)に加盟したことに伴い、それ以降、WTO加盟国で最初に出願した商標について、その出願人は前記の規定のとおりに台湾で優先権主張できます。
一出願多区分制度を採用しています。なお、出願にかかる政府料金は区分ごとに計算されます。
はい、採用しています。
(1) 方式審査 (2) 商品/役務の審査:指定商品又は指定役務が具体的に列挙されているか否か、正確に分類されているか否かの審査です。 (3) 登録の可能性の審査:すなわち識別力ならびに登録の障害となる先行出願/登録商標の有無の審査です。
あります。
できます。
はい、申請できます。ただし、商標登録出願後又は遅くとも知的財産局が1回目の審査意見通知を発行する前までに行わなければなりません。また、申請に関する事実理由を明記するとともにその証拠を提出し、更に実際に商標を使用した証拠も提出しなければなりません。なお、早期審査にかかる政府料金(NTD$6,000/1件1区分)を納付した後、当局に早期審査を申請できます。
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