商標登録出願は法により強制される義務ではありませんが、出願して商標権を取得することをお勧めいたします。それは、台湾では、先願主義を採用しているため、先に出願又は既に登録された商標は後から出願された同一又は類似の商標の登録を阻止できるためです。また、他人の商標の使用を排除しようとする場合、登録商標の商標権を根拠とすれば、未登録商標を依拠とするより可能性が大きく、また容易になります。一方、未登録商標の所有者はその商標が著名商標であることを理由に公平取引法(中国語では「公平交易法」)により第三者の使用を禁止させることが可能ですが、公平取引法における著名商標の認定ハードルは極めて高いため、台湾の未登録商標を公平取引法に保護を求めることにはかなりの困難が伴います。