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台湾IP実務

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    台湾では商標権はどのように保護されますか?
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    商標登録出願は法により強制される義務ではありませんが、出願して商標権を取得することをお勧めいたします。それは、台湾では、先願主義を採用しているため、先に出願又は既に登録された商標は後から出願された同一又は類似の商標の登録を阻止できるためです。また、他人の商標の使用を排除しようとする場合、登録商標の商標権を根拠とすれば、未登録商標を依拠とするより可能性が大きく、また容易になります。一方、未登録商標の所有者はその商標が著名商標であることを理由に公平取引法(中国語では「公平交易法」)により第三者の使用を禁止させることが可能ですが、公平取引法における著名商標の認定ハードルは極めて高いため、台湾の未登録商標を公平取引法に保護を求めることにはかなりの困難が伴います。

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    商標登録出願し商標権を取得するメリットは何ですか?
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    (1) 出願人が商標権を取得する唯一の方法です。
    (2) 権利者であること及び商標権の有効性の一応の証拠(prima facie evidence)となります。
    (3) 台湾における商標権が保護されます。
    (4) 登録商標を登録した指定商品又は指定役務に使用する権利を専用できます。また、登録商標であることを表示できます。
    (5) 他人が登録商標と同一又は類似する標識を当該登録商標がカバーする可能性のある指定商品又は指定役務に使用し、混同を生じさせることを阻止できます。

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    商標登録出願から登録査定されるまでどのくらいの期間が必要ですか?
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    およそ10ヶ月~12ヶ月を要します。

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    台湾はマドリッド協定又はマドリッド協定議定書の加盟国ですか?
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    いいえ、台湾はマドリッド協定又はマドリッド協定議定書の加盟国ではありません。

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    台湾で商標登録出願のできる商標にはどのような種類がありますか?
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    文字、図形、記号、色彩、立体形状、動き、ホログラム、音又はこれらの結合からなる識別力のある標識は台湾で商標登録出願することができます。また、連続したパターン、匂い、位置、触感等の新しい商標(非伝統的商標)も商標登録出願することが可能です。

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    モノクロ又はグレースケールからなる登録商標について色を付しても保護されますか?
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    はい、保護されます。

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    一般的な商標の他に、どのような標章又は他のタイプの商標がありますか?
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    証明標章、団体標章及び団体商標があります。また、以前台湾では役務標章がありましたが、2003年の商標法改正により、独立して分類せず、商標に統一されました。

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    地理的表示について出願することはできますか?
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    はい、できます。産地証明標章又は産地団体商標を出願することにより産地の商品又は役務、例えば農林水産物、食品、ブドウ酒、スピリッツ及び工芸品…などを証明することができます。

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    商標登録出願する前に商標調査をした方がいいですか?
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    はい、お勧めいたします。出願前に商標調査を行わなければならないという法的規制はありませんが、同一又は類似の商標について他人が既に出願し又は登録を受けていた場合に生ずる無駄な費用や労力を考えれば、事前に商標調査をすることをお勧めします。

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    商標登録出願する前、商標の使用は必要ですか?
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    いいえ。実際の使用又は使用見込みなどのいずれも商標登録出願の要件ではありません。

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