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台湾IP実務

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    台湾では商標権はどのように保護されますか?
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    商標登録出願は法により強制される義務ではありませんが、出願して商標権を取得することをお勧めいたします。それは、台湾では、先願主義を採用しているため、先に出願又は既に登録された商標は後から出願された同一又は類似の商標の登録を阻止できるためです。また、他人の商標の使用を排除しようとする場合、登録商標の商標権を根拠とすれば、未登録商標を依拠とするより可能性が大きく、また容易になります。一方、未登録商標の所有者はその商標が著名商標であることを理由に公平取引法(中国語では「公平交易法」)により第三者の使用を禁止させることが可能ですが、公平取引法における著名商標の認定ハードルは極めて高いため、台湾の未登録商標を公平取引法に保護を求めることにはかなりの困難が伴います。

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    台湾では、商標を複数人で共同出願することは可能ですか?
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    可能です。

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    商標権者は台湾知的財産局に登録商標の使用証拠を提出する必要はありますか?
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    必要はありません。

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    台湾の商標登録異議申立てはどのような内容ですか?
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    台湾では、権利付与後の異議申立制度が採用されています。異議申立人は商標登録の公告日より3ヶ月以内に異議申立てをしなければなりません。ある登録商標に商標法に規定されている登録できない事由があれば、何人も当該商標に対して異議を申立てることができます。その手続きは、書状交換の方式で行われます。すなわち、まず異議申立人が異議申立理由書を台湾知的財産局に提出した後、当局は当該理由書及び同封の証拠資料の副本を商標権者に送付します。次に、商標権者には答弁書及び証拠資料の提出の機会が与えられます。その後、再び当局は当該答弁書及び証拠資料の副本を異議申立人に送付します。このように、当事者両者による書状の提出がなくなるまで繰り返されます。

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    出願中の商標は移転登録又は使用権の設定登録ができますか?
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    出願中の商標は移転登録ができますが、使用権の設定登録はできません。

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    商標登録されるため、登録料を納付する必要はありますか?
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    はい、あります。登録料を納付してから、はじめて登録されます。

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    登録商標の更新登録にはどのような書類が必要ですか?
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    署名又は捺印済みの委任状のコピーが必要です。なお、原本及び公認/認証は不要です。

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    登録商標の更新登録はいつ頃から手続きができますか?
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    商標権の更新は商標権の存続期限の6ヶ月前又は期限後の6ヶ月以内に手続きを行うことが可能です。ただし、後者は更新料を倍額納付しなければなりません。

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    商標権の有効期間はどのくらいありますか?
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    出願人が登録査定書において知らされた期限内に登録料を納付した後、台湾知的財産局より登録公告が出されます。そして公告日より10年間の商標権を取得することができます。なお、期間の満了後は日本と同様に更新可能です。

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    移転登録申請にはどのような書類が必要ですか?
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    双方の署名又は捺印済みの譲渡契約書のコピー、及び署名又は捺印済みの譲受人の委任状のコピーが必要です。なお、いずれも原本及び公認/認証は不要です。

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    登録商標に対して不使用取消審判を請求できますか?
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    できます。商標が登録を受けた後、正当な事由なく継続して3年以上使用されていない又は3年以上使用が継続して停止された場合、不使用取消審判の対象となります。

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    商標登録出願するにあたって、どのような情報及び書類が必要ですか?
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    (1) 出願人の名称及び住所
    (2) 出願人の国籍
    (3) 商標の名称
    (4) 商標
    (5) 指定商品又は指定役務及びこれらの区分
    (6) 優先権主張をされる場合:最初の出願日、当該出願を受理した国/地域、その出願番号及び優先権証明書の写し。
    (7) 委任状の写し
    (8) なお、出願にかかる政府料金を納付することも出願手続きを完成させる要件です。

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    商標登録出願し商標権を取得するメリットは何ですか?
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    (1) 出願人が商標権を取得する唯一の方法です。
    (2) 権利者であること及び商標権の有効性の一応の証拠(prima facie evidence)となります。
    (3) 台湾における商標権が保護されます。
    (4) 登録商標を登録した指定商品又は指定役務に使用する権利を専用できます。また、登録商標であることを表示できます。
    (5) 他人が登録商標と同一又は類似する標識を当該登録商標がカバーする可能性のある指定商品又は指定役務に使用し、混同を生じさせることを阻止できます。

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    商標登録出願から登録査定されるまでどのくらいの期間が必要ですか?
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    およそ10ヶ月~12ヶ月を要します。

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    台湾での商標登録出願にあたって、優先権主張できますか?
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    できます。台湾と互いに優先権を認める国において法律に基づき出願された商標について、その出願人は最初の出願日の翌日より6ヶ月以内に台湾で出願すれば、優先権主張できます。また、台湾は2002年より世界貿易機関(WTO)に加盟したことに伴い、それ以降、WTO加盟国で最初に出願した商標について、その出願人は前記の規定のとおりに台湾で優先権主張できます。

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