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約30日後です。
特許・実用新案・意匠の権利は公告された日から発生します。 特許権の存続期間は、出願日から20年です。 実用新案権の存続期間は出願日から10年です。 意匠権の存続期間は出願日から15年です。
可能です。
あります。納付の期限後6ヶ月以内であれば、追納することが可能です。ただし、割増料金を納付する必要があります。
できます。年金追納可能な期間内にも納付しなかった場合、権利は消滅しますが、追納可能な期間の経過後1年以内に、年金の3倍の割増料金を払えば、権利の回復を請求できます。
あります。
特許権の公告後であれば、いつでも明細書又は特許請求の範囲の訂正は可能です。ただし、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、不明瞭な記載の釈明等を理由とした訂正に限られます。 公告時の特許請求の範囲の実質的な拡張や変更は許されません。
実用新案権は、方式審査のみであり実体審査を経ていません。よって、権利濫用を避けるために、実用新案技術評価書を提示した後でなければ、侵害を疑われる者に対する警告を行うことができません。
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