SAINT ISLAND INTELLECTUAL PROPERTY GROUP

台湾IP実務

3 0
  • 1
    特許証、実用新案登録証、意匠登録証は、登録料及び1年目年金の納付後、どのくらいで受け取れますか?
    1

    約30日後です。

  • 2
    特許・実用新案・意匠の権利はいつから発生しますか?存続期間はどのくらいですか?
    2

    特許・実用新案・意匠の権利は公告された日から発生します。
    特許権の存続期間は、出願日から20年です。
    実用新案権の存続期間は出願日から10年です。
    意匠権の存続期間は出願日から15年です。

  • 3
    一度に複数年分の年金を納付することは可能ですか?
    3

    可能です。

  • 4
    年金の納付について、追納期間はありますか?
    4

    あります。納付の期限後6ヶ月以内であれば、追納することが可能です。ただし、割増料金を納付する必要があります。

  • 5
    年金未納で特許・実用新案・意匠の権利が消滅した場合、その権利を回復させることはできますか?
    5

    できます。年金追納可能な期間内にも納付しなかった場合、権利は消滅しますが、追納可能な期間の経過後1年以内に、年金の3倍の割増料金を払えば、権利の回復を請求できます。

  • 6
    関連意匠の場合も、年金を納付する必要がありますか?
    6

    あります。

  • 7
    特許権の公告後、明細書又は特許請求の範囲の訂正は可能ですか?可能であれば、期間や理由の制限はありますか?
    7

    特許権の公告後であれば、いつでも明細書又は特許請求の範囲の訂正は可能です。ただし、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、不明瞭な記載の釈明等を理由とした訂正に限られます。

    公告時の特許請求の範囲の実質的な拡張や変更は許されません。

  • 8
    実用新案権の行使において、注意すべきことは何ですか?
    8

    実用新案権は、方式審査のみであり実体審査を経ていません。よって、権利濫用を避けるために、実用新案技術評価書を提示した後でなければ、侵害を疑われる者に対する警告を行うことができません。

*本ウェブサイトのご利用に当たって、各コンテンツは具体的事項に対する法的アドバイスの提供を目的としたものではありませんことをご了承下さい。