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できません。
PPH(特許審査ハイウェイ)とAEP(特許早期審査プログラム)の二つの制度があります。もしPPH取り決め国(アメリカ、日本、韓国、スペイン、ポーランド)への特許出願が特許査定された場合、台湾での特許出願のクレームをその特許査定された外国対応案件と一致させれば、知的財産局に実体審査請求した後、PPHを請求できます。もし上記以外の国の場合、AEPを請求することができます。
台湾の実務において、PPHを請求するためには、出願人が実体審査を請求して、当局から実体審査段階に入るという通知を送達されることが必須条件です。よって、出願人は、まず特許出願の実体審査を請求し、当局から実体審査を開始する旨の通知が送達された後(実体審査請求から約2、3週間後)、PPHを請求することになります。PPHを請求できるのは、知的財産局からの上記通知が送達された日から第一回目の審査意見通知が送付されるまでの間です。
台湾の実務において、審査意見通知に対する応答・補正期日の延長は、一回に限り可能です。延長期間は3ヶ月で、延長料金は必要ありません。
審査意見通知を受け取った後、出願人から応答・補正がない場合、審査官は、審査意見通知に記載された拒絶理由により、拒絶査定をします。
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