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台湾IP実務

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    特許出願人は特許出願の日から3年以内に実体審査請求をしなければなりませんが、もし3年の期間を過ぎても実体審査請求をしなかった場合、その出願について再び審査請求をすることはできますか?
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    できません。

  • 2
    台湾には早期審査制度がありますか?
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    PPH(特許審査ハイウェイ)とAEP(特許早期審査プログラム)の二つの制度があります。もしPPH取り決め国(アメリカ、日本、韓国、スペイン、ポーランド)への特許出願が特許査定された場合、台湾での特許出願のクレームをその特許査定された外国対応案件と一致させれば、知的財産局に実体審査請求した後、PPHを請求できます。もし上記以外の国の場合、AEPを請求することができます。

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    特許出願について、PPHを請求できる時期はいつですか?実体審査請求と同時にPPHを請求することはできますか?
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    台湾の実務において、PPHを請求するためには、出願人が実体審査を請求して、当局から実体審査段階に入るという通知を送達されることが必須条件です。よって、出願人は、まず特許出願の実体審査を請求し、当局から実体審査を開始する旨の通知が送達された後(実体審査請求から約2、3週間後)、PPHを請求することになります。PPHを請求できるのは、知的財産局からの上記通知が送達された日から第一回目の審査意見通知が送付されるまでの間です。

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    出願人は審査意見通知において指定された応答・補正期日を延長することができますか?できるとしたら、どのくらい延長可能ですか?延長料金はかかりますか?
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    台湾の実務において、審査意見通知に対する応答・補正期日の延長は、一回に限り可能です。延長期間は3ヶ月で、延長料金は必要ありません。

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    出願人が審査意見通知を受け取って、応答・補正をしない場合、どうなりますか?
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    審査意見通知を受け取った後、出願人から応答・補正がない場合、審査官は、審査意見通知に記載された拒絶理由により、拒絶査定をします。

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    特許査定を受けた後から公告前までに、自発補正をすることはできますか?
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    できません。

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