<優先権主張の出願期間>
1.特許及び実用新案
最先の優先日から12ヶ月以内に出願してください。
2.意匠
優先日から6ヶ月以内に出願してください。
<優先権証明書の提出期間>
1.特許及び実用新案
最先の優先日から16ヶ月以内に提出してください。
2.意匠
優先日から10ヶ月以内に提出してください。
上記の期間は、特許・実用新案・意匠全てにおいて、延長はできません。なお、書面は電子ファイル(コピー)で提出可能です。公的機関の認証は必要ありません。優先権主張の基礎出願が日本出願である場合は「アクセスコード」の使用が可能です(特許、実用新案のみ)。