SAINT ISLAND INTELLECTUAL PROPERTY GROUP

台湾IP実務

特許・実用新案・意匠

3 0
  • 1
    出願日の認定のために必要な書面は何ですか?
    1

    <特許・実用新案・意匠に共通>

    1.出願人の氏名又は名称、住所又は居所、及び国籍を記載した願書。

    <特許・実用新案・意匠のそれぞれで必要なもの>
    1.特許
    明細書、特許請求の範囲、及び図面(必要な場合)。

    2.実用新案
    明細書、実用新案請求の範囲、及び図面。

    3.意匠
    意匠を視認することができる図面、立体意匠の場合は立体図。

  • 1
    特許証、実用新案登録証、意匠登録証は、登録料及び1年目年金の納付後、どのくらいで受け取れますか?
    1

    約30日後です。

  • 1
    特許出願人が特許出願後、公開前に出願を取り下げた場合、その出願は公開されますか?
    1

    特許出願人が出願日(優先権を主張する場合は最先の優先日)後15ヶ月以内に特許出願を取り下げた場合、その出願案件は公開されません。

  • 1
    特許出願人は特許出願の日から3年以内に実体審査請求をしなければなりませんが、もし3年の期間を過ぎても実体審査請求をしなかった場合、その出願について再び審査請求をすることはできますか?
    1

    できません。

  • 1
    審査中で、まだ査定されていない特許出願を分割できますか。
    1

    出願が知的財産局の審査に係属している間であれば、いつでも分割できます。

  • 1
    特許・実用新案・意匠を受ける権利、又は特許・実用新案・意匠の権利を移転する際には、どのような書面が必要ですか?
    1

    譲渡書及び譲受人の委任状(POA)が必要です。コピーでも可能であり、公的機関による認証は不要です。

  • 1
    出願後、会社名を変更するためにはどのような書面が必要ですか?
    1

    変更後の社名が記載された書面が必要です。コピーでも可能であり、公的機関による認証は不要です。

  • 1
    医薬品・農薬品発明の特許権の存続期間の延長は請求できますか?
    1

    できます。

  • 2
    医薬品・農薬品発明の特許権の存続期間の延長を請求するにはどうしたらいいですか?
    2

    当該発明に係る「第一回の許可証」を知的財産局に申請し、その許可証を取得した日から3ヶ月以内に延長を出願してください。

  • 2
    出願後、出願人の住所、代表者を変更するためにはどのような書面が必要ですか?
    2

    書面は必要ありません。

  • 2
    貴所が代理していない案件を、知的財産局に登録されている代理人は変更せずに、貴所にて譲渡手続きのみをすることができますか。
    2

    できます。

  • 2
    特許査定書の謄本の送達後に分割することは可能ですか?
    2

    台湾の審査は、初審(examination)と再審査(re-examination)の2段階に分かれますが、何れの段階であっても、特許査定書の謄本の送達日後3ヶ月以内であれば分割が可能です。
    また、先に分割出願を申請し、必要書類(クレーム明細書等)及び政府料金は後日補完/納付することも可能です。

  • 2
    台湾には早期審査制度がありますか?
    2

    PPH(特許審査ハイウェイ)とAEP(特許早期審査プログラム)の二つの制度があります。もしPPH取り決め国(アメリカ、日本、韓国、スペイン、ポーランド)への特許出願が特許査定された場合、台湾での特許出願のクレームをその特許査定された外国対応案件と一致させれば、知的財産局に実体審査請求した後、PPHを請求できます。もし上記以外の国の場合、AEPを請求することができます。

  • 2
    特許・実用新案・意匠の権利はいつから発生しますか?存続期間はどのくらいですか?
    2

    特許・実用新案・意匠の権利は公告された日から発生します。
    特許権の存続期間は、出願日から20年です。
    実用新案権の存続期間は出願日から10年です。
    意匠権の存続期間は出願日から15年です。

  • 2
    台湾に出願する場合、中国語の明細書を提出しなければなりませんか?
    2

    いいえ、出願は日本語の明細書でも可能です。ただし、外国語書面で出願した場合は、出願後4ヶ月以内に、中国語の翻訳文、即ち中国語で記載された明細書等を提出する必要があります。提出期間はさらに2ヶ月の延長が請求可能で、最長延長期間は6ヶ月です。

*本ウェブサイトのご利用に当たって、各コンテンツは具体的事項に対する法的アドバイスの提供を目的としたものではありませんことをご了承下さい。