カテゴリ
  特許・実用新案登録・意匠登録
存続期間
 

特許:20年間、実用新案登録:10年間、意匠登録:12年間。出願日より起算し、公告日より有効。

出願用書類
  A.出願日を確保するために必要な書類または情報
 
  1. 明細書及び図面、優先権を主張する場合は基礎となる出願の出願日(日本語や英語等外国語の明細書も提出可能)。
  2. 意匠登録出願においては、6面を表す図(即ち正面図・背面図・平面図・底面図・右側面図・左側面図等)と斜視図により意匠を表現し、意匠出願時に図面の代わりに写真を提出する場合は、6面図と斜視図が各3セット必要。
  3. 出願人情報:出願人の名称・住所・国籍
  4. 発明者(考案者・創作者)情報:氏名・国籍
  B.出願後4ヶ月以内補完可能な書類
 
  1. 出願人による署名捺印済みの委任状(コピー提出可)
  2. 発明者(考案者・創作者)による署名捺印済みの譲渡証(コピー提出可)
  3. 優先権証明書
  4. 中国語明細書
実用新案登録について
 

台湾では実用新案登録出願について実体審査が行われず、形式的な要件を満たせば、存続期間が出願日から10年間である実用新案登録を受けることができる。しかし、この登録はその権利の有効性を証明するものではないため、侵害者に対して権利を行使する前には、知的財産局より実用新案技術評価書を取り寄せる必要がある。

 





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