特許:20年間、実用新案登録:10年間、意匠登録:12年間。出願日より起算し、公告日より有効。
台湾では実用新案登録出願について実体審査が行われず、形式的な要件を満たせば、存続期間が出願日から10年間である実用新案登録を受けることができる。しかし、この登録はその権利の有効性を証明するものではないため、侵害者に対して権利を行使する前には、知的財産局より実用新案技術評価書を取り寄せる必要がある。